平成29年3月12日に新しく免許制度が変わりましたね。
今一度
免許の種類を再確認しましょう。
旧免許制度
免許区分 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | ||
10名以下 | 29名以下 | 30名以上 | |||
普通 | 中型 | 大型 | |||
大型免許21歳以上免許経歴3年以上 | 11t以上 | 6.5t以上 | 大型 | ||
中型免許20歳以上免許経歴2年以上 | 11t未満 | 6.5t未満 | 中型 | ||
中型8t限定 | 8t未満 | 5t未満 | 中型8t限定 | ||
普通免許18歳以上 | 5t未満 | 3t未満 | 普通 |
新免許制度(平成29年3月12日)
変更になった箇所は中型8t限定と普通免許の部分です。
中型8t限定 | 8t未満 | 5t未満 | ➡ | 中型8t限定 | 8t未満 | 5t未満 |
準中型18歳以上 | 7.5t未満 | 4.5t未満 | ||||
普通免許18歳以上 | 5t未満 | 3t未満 | ➡ | 準中型5t限定 | 5t未満 | 3t未満 |
普通免許18歳以上 | 3.5未満 | 2トン未満 |
新しく新設された免許として準中型免許が有ります。
旧免許所持者(すでに免許を持っている方)の方は現在2区分に成っています。
平成19年6月2日以前の方は普通免許から中型免許8t限定へ移行しています。
平成29年3月12日以前の方は普通免許ですが、今回の改正で準中型5t限定に成ります。
免許更新時(有効期限の切り替えや新規免許種類が増えた場合など)に自然に書き換えられます。
(例)平成29年3月12日以前で平成19年6月2の間で普通免許(AT)を取得されている方は今回の法改正で準中型5t限定AT免許に成ります。
新しく四輪免許取得は選択幅が広がりました。
18歳で普通免許か準中型免許が取得可能です。
総重量 | 積載量 | |
準中型免許18歳以上 | 7.5t未満 | 4.5t未満 |
普通免許18歳以上 | 3.5t未満 | 2t未満 |
選択幅が広がりました。
但し新設された準中型免許はMT(ミッション)車に限ります。
AT免許は有りません。
準中型免許の教習時間(教習時限)
普通免許取得はMT、AT共に現行通りです。
教習車種 | 所持免許 | 学科 | 技能 |
MT普通免許 | なし
原付 |
26時限 | 34時限 |
AT普通免許 | 26時限 | 31時限 |
準中型免許を取得するには時限数が増えます。
又、免許取得後(普通免許)に準中型にする場合も教習や検定が有ります。
教習車種 | 所持免許 | 学科 | 技能 |
準中型免許 | 無し、原付 | 27時限 | 41時限 |
準中型免許 | 普通MT | 1時限 | 13時限 |
準中型免許 | 普通AT | 1時限 | 17時限 |
準中型限定解除 | 準中型5t限定 | 無し | 4時限 |
準中型限定解除 | 準中型5t限定AT | 無し | 8時限 |
まとめるとこの様に成りますね。
・・・
自動車学校で準中型免許の事を少し聞いてきました。
教習で準中型車両を使用した教習は何時限(1時限は50分)位あるのだろうか?
準中型免許を取得する際に教習時限は学科が27時間技能教習が41時限です。
もちろん免許なしか原付免許所持の場合です。
では、普通免許取得時は
学科が26時限で技能が34時限です。(MT車)
準中型免許を取得する為に学科は1時限多いですね。
技能は7時限多くなります。(41-34=7)
その内訳ですが・・・
準中型車の免許取得でも普通車も運転します(教習します)
普通車と準中型車を使って教習が進行する事に成ります。
気になりますね。
全国どこの教習所でも同じ配分です。
(公安委員会でカリキュラムが決められています)
技能教習は1段階と2段階に区分されています。
1段階を履修(修了)すれば仮免許証を取得する為に検定が有ります。
技能の修了検定と仮免許学科試験です。
この試験を合格すれば路上教習(一般道路を走行)事が出来る免許(仮免許)が交付されます。
実はこの試験で使用する車種は準中型免許の場合当該車種(準中型車)で行われます。
・・・
結論です。
準中型免許取得で準中型車の教習をまとめます。
普通車を使用 | 準中型車を使用 | 合計時限 | |
第1段階 | 13時限 | 5時限 | 18時限 |
第2段階 | 13時限 | 10時限 | 23時限 |
トータルで41時限の技能教習が有ります。
この配分は何処の教習所や自動車学校でも同じです。